判決について
判決とは訴訟において、裁判所が事件について一定の手続を行った上で示す判断のことです。
刑事訴訟は、有罪判決、無罪判決、免訴判決、公訴棄却判決、管轄違いの判決などがあります。
有罪判決は事件について犯罪の証明があった場合、前記のとおり刑期等が口頭で言い渡されます。
無罪判決は証拠を取り調べた結果、被告人に犯罪の証拠がない場合、裁判長から「被告人は無罪」と言い渡されます。
免訴判決は、確定判決を経たときや犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、大赦があったとき、また公訴時効が完成したときになされます。
公訴棄却判決は被告人に対して裁判権を有しないときや、公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でないのに同一事件について再度公訴が提起された場合、二重起訴のとき、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であると判断された場合に判決されます。
また被告事件が裁判所の管轄外の場合は管轄違いの判決をされます。