事実認定について

事実認定について

事実認定とは起訴された事実があるのか否かを確定することです。
確認された事実認定を前提に法律の適用が行われます。
事実認定の基礎となるものは証拠だけです。
 
 
 

誰が証明するのか

例外的な場合を除いて、刑事裁判ではすべて検察官が立証責任を負います。
被告人は自分が無罪であることを証明する必要はありません。
検察官の証明が不十分であった場合、たとえ被告人が本当は真犯人であっても、有罪にはなりません。
ただ、注意すべきことは、証明を検察官ばかりに任せてはならないということです。
検察官が誤って別の証拠を出してきて有罪を裏付けようとしている場合があり、このまま放置しますと裁判官もその誤りに気付かず、検察官の主張する犯罪事実を認定してしまう恐れがあります。
この場合に、その証拠に対応する真実の証拠を探し出して、法廷において明らかにすることこそ、弁護人の力量にかかっていると言えます。
これは物証や鑑定の場合だけではなく、検察官が証人として請求した目撃者が勘違いしていたり、嘘を言ったりしていることを明らかにするため、弁護人において別の物証や証人を請求して反証し、裁判官の理解を求めることは非常に重要な仕事であると思います。
 
 
 

有罪とするために必要とされる証明の程度

犯罪があったということや、被告人が犯人であることについては、「合理的疑いを入れる余地がない程度の証明」が必要です。
刑事裁判では、その証明について、「厳格な証明」と「自由な証明」の二つに分け、被告人が犯人であることについては、「厳格な証明」が必要となります。
「厳格な証明」とは「刑訴法の規定により証拠能力が認められ、かつ、適式な証拠調べを経た証拠による証明をいう」(最高裁判決昭38.10.17)のです。
(民事裁判でも厳格な証明と自由な証明に分けるようになりましたが、厳格な証明について、その厳格さの程度が違います。)
これは民事裁判で要求される証明よりもハードルが高いものです。
一般的には、民事裁判で、被害者が犯人であるとして損害賠償を訴え、勝訴し損害賠償が認められたとしても、刑事裁判では、被告人が犯人であることを証拠能力について厳しい制限が課せられている「厳格な証明」をもって明らかにしなければならないので、必ずしも有罪になるとは限らないのです。
 
 
 

証拠の種類

直接証拠

究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど、証明しようとする事実を直接証明するために用いる証拠です。
例として、目撃者の証言、被害者の供述、自白などが挙げられます。
直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
 
 

間接証拠

証明しようとする事実を直接証明するものではないが、これを推認させる事実(間接事実)を証明するのに用いる証拠です。
例として、犯行現場から被告人の指紋が採取されたことを証明する鑑定結果や被告人が犯行時間帯に現場で目撃されたことなどが挙げられます。
 
 
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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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