目次
殺人罪、同未遂罪の法定刑について
重い罪ですが、法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められており、かなりの幅があります。これは、この罪特有の事情があります。有罪の場合であっても、犯行に至る背景事情、犯行動機、行為態様(回数、使用凶器、被害者側の犯行誘発や落ち度など)、過剰防衛、被害者側との示談状況などによって、量刑が大きく異なります。これに対応できるよう法定刑に大きな幅が設けられているのです。嬰児殺、殺人未遂の場合は、執行猶予が付く可能性もあります。
捜査段階における弁護活動のポイント
したがって、上記の事情を適切に裁判の量刑に反映させることができるかどうかによって、刑期の長短が変わります。
当事務所は、刑事事件に特化し、長く検事を務めた者のほか、刑事事件実務に精通した弁護士が在籍しています。
まずは、接見の機会を積極的に活用し、しっかりと方向性をお示しいたします。その上で、ご依頼人の上記事情を捜査段階から警察・検察にアピールして収集証拠に反映させ、さらに公判で分かりやすい切り口を用いて裁判所を説得し、満足できる量刑を実現してまいります。
公判段階における弁護活動のポイント
この罪の場合、裁判員裁判となり、争点整理プロセスが存するなど手続きは、より一層専門的になります。ご依頼人が犯人性を争って無罪主張をされる場合、殺意、動機、犯行態様を否認される場合、正当防衛を主張される場合などには、争点整理、証拠開示のプロセスなどに問題なく対応できる、実務に熟練した弁護士が必要となりますが、当事務所は裁判員裁判について経験豊富な弁護士が揃っています。しっかりとご依頼者様のお心を汲み取り、適切に対応いたします。
さいごに
勿論、秘密厳守をして、誠実に対応させていただきます。
是非ご相談ください。