強制わいせつは、13歳以上の者に対して、被害者が反抗できないくらいの暴行又は脅迫をしてわいせつな行為をすることです。13歳未満の者に対しては暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつになります(刑法176条)。
さらに、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合も、強制わいせつと同様に犯罪になります(監護者わいせつ 刑法179条1項)。
強制わいせつの罪
強制わいせつ罪及び監護者わいせつ罪の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。
弁護活動
強制わいせつ罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、10日間(延長された場合は20日間)は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、被害届や告訴状を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができる場合があります。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう(平成29年6月の法律改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となりました。)。
また、合意をしてわいせつ行為をしたのに、相手が「合意していなかった」と言い出すことがあります。強制わいせつ罪は、相手が13歳以上であった場合は、合意の下で行われた場合は成立しません。相手の言い分を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を目指します。
起訴されてしまった場合は、罪を犯してしまっているときは執行猶予付きの判決が得られるように弁護をします。強制わいせつ罪で執行猶予付きの判決を得るためには、被害者の方に示談書や嘆願書を書いてもらったり、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、贖罪寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
罪を犯していないときは、無罪が得られるように無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。被害者の証人尋問も行われることになりますので、無罪判決に向けて全力をつくすることになります。
したがって、強制わいせつ等を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
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