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覚せい剤取締法違反について
質問
Q. 実は、今日の朝 警察が自宅にやって来て、弟が覚醒剤で連行されました。警察の方で、尿検査から陽性反応が出たとの事。お昼には、拘置所に移されたそうで、そちらから連絡が来る事にはなっているのですが、まだ連絡が来ず、どうすれば良いか分からない状態です。 今後、家族としてどうゆう対応を取って行けば良いでしょうか?
A. 弟さんは逮捕され,勾留されることになりますので,非常に不安な状態に置かれています。接見禁止でない限り,家族は面会することができますので,その勾留されている先の警察留置場か又は拘置支所に事前に連絡を取って,面会が出来るかどうか,そして,その面会ができる時間帯は何時から何時までか,どのような物を差し入れることができるかどうかなどについて担当者に確認してから,面会に行かれたら宜しいかと思います。
質問
Q. 3年程前に大麻取締法違反で,懲役・執行猶予3年の判決を受け,現在執行猶予は終わっています。 また,昨年の2月に覚醒剤と大麻の微力所持で取り調べられましたが,その際は起訴されずにお咎めなしでした。
そして今回、尿検査で覚醒剤使用が判明し,逮捕、起訴されたら実刑でしょうか?それとも,執行猶予がつくことはありますか?なお,覚醒剤は使用だけで所持はありません。
A. 近い時点に同種前科がある上,不処分ですが同種の前歴もあるということで,実刑になる可能性がかなり高いです。確かに,同種前科があっても,執行猶予がついた事案はありますが,それは前回の使用がかなり昔(例えば20年前位)の場合に限ります。
質問
Q.最近覚醒剤の共同所持で逮捕され執行猶予で出てきました。それから覚醒剤は使用してませんでしたが、先月部屋の掃除をしていたら自分でも忘れていた覚醒剤と血の混ざった液体入りの注射器が思いもしないところから出てきました。多分警察の家宅捜査の時にもみつけられなかったと思います。 何処かに捨てようと思って持ち出したのですが、途中で落としてしまいました。警察に届いた場合は注射器の血液からDNAや覚醒剤の入った袋から私の指紋もでると思います。このような場合はやっぱり逮捕になりますか。
A.その覚せい剤や注射器が捜査機関の手元に届くかはわかりませんが,警察が,それらを入手すれば捜査がすることはありえます。 その場合,今年の同種前科の存在を考慮すると,警察が場合によっては実刑まで考えるべき事件と評価する可能性もありますので,逮捕される可能性は否定できません。 しかし,それらに関する所持や使用の時期について,警察が明確ではないと判断する可能性もあります。
対応としては,警察に対する自首(又は犯罪成立を否認しての事前の事情の説明)が考えられます。
判決の事案の内容や関連性,覚せい剤及び注射器の保管態様等,判断が難しいところもありますので,早期に弁護士と面談による法律相談を受け,具体的な方針を定めることをお勧めします。
質問
Q.母がこの度3度目の覚醒剤使用で逮捕されました。一度目は確か10年ほど前覚醒剤使用で捕まりました。その時は執行猶予で出て来ましたが。2度目は執行猶予中にまた同じ罪で逮捕され、実刑になりその後仮釈放されました。前回から7年ほどたっていますが今回も懲役刑でしょうか?懲役刑だとしたら、どのぐらいでしょうか?弱い母に反省してもらうためにも刑に服してきてもらいたいとも思います。
A.同種の事件により,7年ほど前に仮釈放されているとのことですが,7年という年月は決して長いとは言い切れません。執行猶予が付される可能性は零ではありませんが,再度懲役刑になる可能性は非常に高いです。
お母様に反省してもらうためにも懲役刑はやむを得ないとお考えとのことですが,薬物使用の再犯は病気としての側面もあります。医療機関や自助グループ等による対応も進んでおりますので,今後はそちらの方向も検討されてはいかがでしょうか。
質問
Q.私には覚せい剤使用の前科がありますが、彼氏に飲み物の混ぜられた可能性がある場合どうすれば良いですか?
A.覚せい剤使用罪が成立するには,覚せい剤を使用しているという認識が必要です。
飲み物に覚せい剤が入っていることを知らなければ無罪です。
捜査機関から嫌疑をかけられた場合は,覚せい剤が入っているとは知らなかったことを説明すべきです。捜査機関の取り調べは厳しい場合があり,言い分をなかなか認めてくれない場合もありますが,少なくともきちんとご自分の考えを伝えることが必要です。
質問
Q.私には執行猶予中の内縁の夫がいます。ですが執行猶予中残り1年の状態で譲渡で逮捕されましたその後弁護士さんに頼んだのですが尿検査で科捜研へ行ったらしく尿の方に出てしまったらしいのです。
その際、起訴されてしまったら再執行猶予など減軽などどうしたらできるでしょうか。どんな刑が決まるか、だいたいでいいので教えてください 。
A.お問い合わせの件ですが,今回の「譲渡」とは「覚せい剤の譲渡」,前の罪のときは,「覚せい剤の単純使用又は所持」で判決は懲役1年6月執行猶予3年であったということを前提にお話をすすめさせていただきます。
ご主人の尿から覚せい剤反応が出たということは,今後,
使用も含めて起訴される可能性が高いです。仮に,起訴された場合,覚せい剤を偶然摂取してしまったという明確な証拠を提出できない限り,ご主人の有罪(実刑)の可能性は極めて高いです。
質問
Q.元彼女に復縁を持ちかけられ,翌日には、元彼女から覚せい剤の入手を頼まれ楽しもうとほのめかされ,喜んで一緒に使用してしまいました。翌日、元彼女とイザコザになり,元彼女は,自らの手首を切り,救急車を呼んだら警察も来てしまいました。その際,私は,警察からの尿検査を拒否しましたが,元彼女が,警察に全てを暴露してしまい,結局,私は尿を取られてしまいました。後は逮捕を待つのみですが,どうしたら良いでしょうか。
A.お問い合わせの件ですが,元交際相手の方に覚せい剤の入手を依頼され,一緒に使用した後,交際相手の方が一切を警察に報告したという内容で宜しいでしょうか。
上記経緯を,今後,(国選)弁護士とともに,丁寧に捜査機関に話すしかないと考えます。入手経緯に酌むべきところがあれば,処分や判決で一定程度考慮される可能性があると存じます。
質問
Q.私の部下であり彼女が覚せい剤の使用で逮捕されました。前回も使用で逮捕され、現在執行猶予中です。何とか執行猶予期間は過ぎる様なんですが、二回目となると実刑と思います。それは仕方ありませんが、嘆願書等で少しでも減刑出来る方法はないでしょうか?この先彼女を信じサポートしていくつもりですし 刑期を終わるのを待つつもりです。もちろん使用している所は見ていませんし私自身は一度も使用した事はありません。素人レベルで出来る事は無いでしょうか?
A.今回の件は実刑事案といえます。もっとも,佐野様が,出所後の監督
を法廷で約束する(一緒にダルクに通う等),その旨の嘆願書を書く,ダルク等覚せい剤撲滅の啓蒙運動をしている団体に贖罪寄付をするための資金を貸す等,佐野様が行うことが可能であるものも考えられます。
逮捕された方の国選弁護人と連絡を取り,ご相談されることをお勧めします。
質問
Q.友人Aの運転で,さらにその友人の車Bに乗っていたのですが,警察から職務質問を受けて,面倒くさそうなので現場から逃げ出してしまいました。その後,友人Aの話では,車内から覚醒剤と注射器とMDMAが発見されたとのことです。Aは,尿検査は陰性、覚醒剤所持は認めて注射器とMDMAは自分は知らないと言ってるそうです。
ちなみに俺は罪名違いますが今保護観察付の執行猶予中なんでめんどかったんです。以前,覚醒剤譲渡でも執行猶予なりましたが今は,その執行猶予も終わってます。
この間,警察から任意で事情聴取したいと連絡がきたんですが,俺は事情聴取だけで済みますか?
A.ご質問者様が覚せい剤,MDMAを使用していないとするとそれらの共同所持だけが問題となります。Aさんの車の使用状況等をうかがわなければ確実なことは申し上げられませんが,その車にご質問者様が殆ど乗車していないのであれば,あまり心配ないのではないでしょうか。
現段階で記憶にあることをノート等に文字化して書き留めておいて,警察に呼ばれたとき見せることをおすすめします。