詐欺罪・横領罪について

詐欺罪・横領罪について

質問

 
Q. 8年前に2000万円出資し、当初規定の利息が支払われていましたが,その利息が6年前から支払われず、満期は、5年前ですが、これも支払われず,最近出資の相手方と連絡もつかなくなりました。 相手方について警察に捜査願い出せますか。
A. 以下,個人相手の出資であることを前提に回答いたします。
まず,警察では,家出人以外の捜索願を受け付けてもらえません。そこで,相手方の現在の居所を探るには,探偵に尾行等を依頼する,弁護士に依頼して相手方の現在の住所を調べてもらう等の方法が考えられます。
弁護士に依頼した場合,相手方の従前の住所が分かる限り,それを手掛かりに現在の住民票を取り寄せることができます。もっとも,その場合でも現在の居所と現在の住所が違う場合,現在の居所はつかめません。
なお,弁護士会照会により,相手方の携帯電話の番号から,携帯電話を契約する際の契約書に書かれた住所を知るという方法もあります。この弁護士会照会は,弁護士だけに認められている権利です。
 
 
 

質問

 
Q.数年前に働いていた会社で給料の未払いがあり困っておりました。そこで、集金に行く際、自分で領収書を購入して発行し、集金を行い、自分のものと致しました。金額としては数万円となります。 警察での取り調べは終わったのですが、詐欺罪ではとの事ですが、後は検察での判断と言われました。 今回、検察庁から呼び出しがありました。 刑事さんからは金額も金額なので大した事件では無いと言われたのですが、逮捕や前科もしくは裁判など付いてしまう事はあるのでしょうか?
 
 
A.逮捕の可能性ですが,あなたが取調べに応じており,すでに検察庁に事件が送られているということであれば,特に事情に変化がない限り,今後逮捕される可能性は低いです。 裁判の可能性ですが,確かに警察官が言うように,金額が特別大きいとはいえませんが,裁判になる可能性も否定できません。これは,事件の一切の事情(犯罪そのもの,被害者の感情等)を考慮して,最終的には検察官が判断します。 裁判になって,有罪判決となれば,いわゆる前科になります。
 
 
 

質問

 
Q.主人が働いていた会社が投資系の詐欺を働いていたとして社長や社員の方が逮捕されていています。主人も被疑者として何度も事情聴取を受けていましたが調書の内容はあらかじめ決まっており初めから詐欺会社と知って入社してお客様が損をすると分かったうえでお金を集めていたなどでした。主人は警察が来て初めて確信したそうです。初めは否定して調書にもサインしなかったのですが連日警察へ呼び出されてサインするよう怒鳴り散らされ最後は警察からあなたを逮捕する気は無いから今日でサインして最後にしようと言われて調書にサインしてしまったそうなのですが今後本当に逮捕される心配は無いのでしょうか?
 
 
A.警察が,現状として逮捕する予定がないことはおそらく本当かと思われますが,今後どのようになるかは分かりません。方針が変わって逮捕されることもあり得ます。 調書に署名をした件ですが,今後,この調書がご主人に関する事件の証拠とされる可能性があります。ご主人として,詐欺の事実を知っていたのかそうではなかったのか,重要な調書と扱われ得ます。 警察官に対して敢えて不信感を持つ必要はありませんが,「逮捕しない」といった約束は効力がありませんので,警察官の言葉に期待をし過ぎず,ご自身が納得できる対応をしてください。
 
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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