財産犯(詐欺・恐喝)について

財産犯(詐欺・恐喝)について

質問

 
Q. 親戚が、被害者に対して約500万円を恐喝して起訴されました。
被告人は初犯です。どうにか執行猶予を頂きたいのです。
 
A. 恐喝罪のような財産犯は,被害弁償が出来るかが執行猶予が取れるか否かの分かれ目となる可能性が高いです。早急に先方と連絡を取り,被害弁償を受けてもらえるか打診することが重要となるでしょう。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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