風営法関係について
質問
Q.
(1)他人の口座にお金を勝手に振り込む行為に違法性はありますか?
(2)また口座番号をお客さんにちゃんと説明して、聞く行為に違法性はありますか?
(3)アミューズメント使用の遊技機で8号営業の許可をとります。メダルの貸出金額によって射幸心をそそっていると考えられてしまうことはありますか?
(4)8号営業で、換金・景品交換は違法ですよね。賭博開帳罪とは、どういう要件を満たした場合に摘発を受けるのでしょうか?換金行為とはどのような行為があると成り立つのですか?
A.
(1)犯罪等違法なお金でなければ,特に問題はないでしょう。
(2)事情が詳細に分からないので,回答しづらいところはございますが,詐欺行為等でなければ,違法となる可能性は乏しいのではないでしょうか。
(3)「射幸心をそそるおそれのある遊技」とは,刑法上の賭博行為を誘発し易い遊技をいいます。そして,「賭博」とは,偶然の勝敗によって,財物・財産上の利益の得喪を2名以上の者が争う行為をいいます。したがって,メダルを金銭や一定額以上の景品に換えられるようにすれば,「射幸心をそそるおそれのある遊技」となります。そうでなければ,一般的には「射幸心をそそるおそれのある遊技」には当たらないと解するべきでしょう。
(4)「賭博」の定義は(3)に書いたとおりですので,上記要件を満たした場合,可能性としては,いつでも摘発を受ける可能性があります。なお,換金行為とは,「賞品の提供」をいいますが,「賞品」とは現金,商品券,物品等全てを含み,その店舗で使える割引券やその店舗での飲食代等に引き換えたり,ポイントカードにポイントを付与する行為も含まれます。