インターネット,パソコン犯罪について

インターネット、パソコン犯罪について

質問

 
Q. 先日、被疑者不詳の不正アクセス事件で強制捜査を受け、パソコンを押収されました。対象となっているアカウントは、元々、共同運営者と一緒に使っていたものですが、相手側が一方的に縁を切ると言った後のアクセスが不正にあたるかどうかが問われ、何度も警察から事情聴取を受けています。
現段階で、自分がどういう立場に置かれているのかさえ不明で、警察は何も明かさないのですが、すでに被疑者扱いにされているのかどうなのか、また、弁護士をつけたほうがよいのか、ご相談したく思います。
 
A. ①現在,M様は被疑者扱いされているのか。
被疑者不詳となっているのは,一昨年世間を騒がせた遠隔操作事件以降,警察がPC絡みの事件は,被疑者の特定に非常にナーバスになっていることがあります。仮に,M様が捜索された場所にお一人で住んでいるのであれば,捜査機関は,事実上,M様を被疑者と考えている可能性が高いです。
②弁護士をつけた方が良いか。
この点については,不正アクセスの態様はどのようなものか,M様と共同 関係者との関係はどうであったか,従前のパソコンの使用状況,M様が捜査機関でどのような供述をされたか等のお話を詳細に聞かなければ,安易にはお答えできません。
 
 

質問

 
Q.本日、地裁一審で盗撮・出会い系サイト規制法違反で懲役及び罰金の判決を受けました。前刑同種執行猶予期間中の犯行でしたので、実刑は覚悟しておりましたが、今回は在宅起訴でしたので現在、勾留もされておらず、仕事もしています。
14日以内に控訴をする予定ですが、もし控訴をした場合、裁判所から身柄拘束(勾留)される可能性は高いでしょうか?それとも在宅事件のまま、審理が進むのでしょうか?
 
 
A.確かに控訴審裁判所が勾留をすることは考えられますが、一審判決まで在宅で進められていたことからすれば、勾留の可能性は高くはないと考えられます。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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