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強姦
強姦は、13歳以上の男女に対して、被害者が反抗できないくらいの暴行又は脅迫をして性交(セックス)をする行為です。13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても、性交(セックス)をした場合は、強姦罪が成立します。2人以上が共同して女性を強姦した場合は、集団強姦罪となります。
強姦の罪
強姦罪の場合は、3年以上の有期懲役となります。集団強姦罪の場合は、4年以上の有期懲役となります。
弁護活動
強姦罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。また、強制わいせつ罪は親告罪ですので、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になります。
また、合意をして性交(セックス)したのに、相手が「合意していなかった」と証言することがあります。強姦罪は、合意の下で行われた場合は成立しません。相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得します。
起訴されてしまった場合は、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。強姦罪で執行猶予をつけてもらうには、被害者の方に示談書や嘆願書を書いてもらったり、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
否認する場合は検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。検察は被疑者が強姦をしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。
したがって、強姦を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。当弁護士事務所では、それぞれの事案に即して、強姦事件に強い弁護士が示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。