通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限りご本人と面会することができます。しかし、ご本人が犯罪事実を否定している場合や、組織的犯罪が疑われる場合、ほかに共犯者がいる場合などでは、証拠隠滅が指示されるおそれがあるため、接見禁止とされる傾向があります。
しかし、弁護士に依頼することで以下のようなメリットを得ることが出来ます。
土日祝日、夜間でも、いつでも、時間制限なく接見できる。
一般の方の面会の場合、平日の9時~17時ころの間で一回15分或いは20分までとされていることが多く、1日に1組(3人まで)しか面会ができないのが一般的です。しかし、弁護士が接見を行う場合は土日祝日・深夜早朝の面会も可能で、時間制限もありません。一日に何人と接見することも可能です。一般の方の場合と比べ自由度が大変高く、ご本人やご家族のご要望に応じた柔軟な対応が可能です。
警察官の立会なしでご本人と1対1で接見できる。
一般の方の面会の場合、接見する部屋には警察官が立ち合い、会話の内容が記録されます。これに対し、弁護士による接見の場合、警察官はこれに立ち会うことができず、ご本人と弁護士の2人きりの会話には、秘密が保障されているので、事件内容の説明や、今後の捜査への対応を相談することができます。
面会禁止の制限を受けずに、いつでも接見できる。
弁護士以外の一般の方は、裁判所から面会禁止の処分が下されれば、一切面会ができなくなります。一方、弁護士の場合は、裁判所が接見禁止を付したケースでも、いつでもご本人と面会することができます。ご本人(被疑者・被告人)には、憲法上、弁護士と自由に面会する権利が認められているからです。
警察に逮捕され、留置場や拘置所に入れられてしまった被疑者の方は、大変心細い思いをし、自分の味方は誰もいないのではないかという心境に追い込まれます。特に接見禁止の決定がなされたときは,基本的にはご家族も本人と面会できません。このような状況の中で,弁護士がご本人と接見は、ご本人とご家族を精神的に支えるというだけではなく、今後の捜査や対応に影響が生じる、極めて大切な活動なのです。ご家族が逮捕・勾留された、または、ご本人が逮捕・勾留されそうという場合には、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。