少しでも早い身体拘束からの解放や示談・不起訴処分・執行猶予判決をめざすには、刑事事件に強い私選弁護士に、1日でも早く相談することがとても重要です。 少しでも早い身体拘束からの解放や示談・不起訴処分・執行猶予判決をめざすには、刑事事件に強い私選弁護士に、1日でも早く相談することがとても重要です。

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身柄解放は、逮捕された直後が勝負

逮捕から3日以内に勾留されるかが決まるため、迅速な対応が必要です。
警察や検察に犯罪の疑いをかけられ勾留された場合、
最大23日間身柄が拘束されることとなり、
仕事や学業当日常生活に影響を及ぼします。
逮捕直後にご依頼いただく事で、迅速に検察官や裁判所と交渉した結果、
勾留を回避し身柄が解放される可能性が高まります。

早期の刑事手続きからの解放を目指します。

自らが刑事事件の被疑者であることのストレスは相当なものです。
また、一旦、起訴をされてしまうと有罪となる可能性が飛躍的に高まります。
少しでも早く刑事手続から解放されるためには、
できるだけ早く有利な資料を集め捜査段階で検察官と交渉し、
不起訴処分又は略式罰金処分を得ることが肝要です。

「本物の刑事弁護」を志した弁護士集団

ヴィクトワール法律事務所は前所長である元検察官が設立した事務所で、
現在も元検察官が所属するように「本物の刑事弁護」を志した弁護士集団です。
所内では定期的に刑事弁護の勉強会も行っており、
弁護活動の質の向上に努めております。
必然、刑事弁護のノウハウも蓄積しており、
ご依頼いただいた1件1件に培ってきた経験と情熱を注ぎます。

当事務所が選ばれる理由

状況・お悩み別の解説

事件分野ごとの解説

代表弁護士からご挨拶

「すべてはお客様の笑顔と勝利のために」

 

代表弁護士 加藤 隆太郎私達は、「日本一、依頼者様にご満足していただける刑事事件を扱う事務所を作りたい。」という理念を共有し、日々研鑽を積む6名の弁護士が集った事務所です。同理念は、当事務所を設立した元検事・弁護士大竹健嗣(故人)から受け継いだものです。幸いなことに、私たちの理念に共感してくださった方々から、年間数百件の刑事事件の問い合わせ、多くのご依頼をいただいております。

刑事事件の嫌疑を掛けられた方の不安は大変なものです。私たちは、少しでも早く刑事事件による不安を取り除き、安心して日常生活に戻っていただくことで、依頼者様や、そのご家族様にご満足していただきたいのです。

 その理念を実現するため、ヴィクトワール法律事務所には「本物の刑事弁護」を志した弁護士が集っています。刑事弁護に対する熱い志と正確な見立ての下、依頼者にとって最も良い結果を勝ち取れるよう、日々最大限の努力し、ご本人やご家族に代わって捜査機関や裁判所に働きかけ、力いっぱい闘っております。冒頭の「すべてはお客様の笑顔と勝利のために」というフレーズは、毎年、私が事務所内部向けに発表している当事務所のミッションです。このフレーズは、私が独断で決めたのではなく事務所の所員全員で決めたものです。

過去に多くの刑事事件を扱い、数多くの依頼者が望まれる結果の残してきた6名の弁護士が自由に意見を交換しながら、お互いの経験、知恵を結集し、日々の業務に励んでいます。刑事事件でお悩みの方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

代表弁護士 加藤 隆太郎

代表弁護士 加藤 隆太郎

1 身柄解放は逮捕された直後が勝負!

逮捕から3日以内に勾留(逮捕に比べ比較的長期間身柄を取る手続きです。)されるかが決まるため、迅速な対応が必要です(現行法上、国選弁護人は勾留された後からしか付きません)。

検察官による勾留請求を受けて裁判所が勾留決定した場合、最大23日間身柄が拘束されることとなり、仕事や学業等日常生活に多大な影響を及ぼします。

また、勾留が決まるまでは、弁護士以外、接見ができない運用がされることが多いです。

逮捕直後にご依頼いただき、ご本人と接見をして事件の真相を聞き、また関係者から資料を集め、意見書を作成するなどして迅速に検察官や裁判所と交渉した場合、勾留を回避し身柄が解放される可能性が高まります。また、仮に裁判所により勾留決定がされても異議を申し立てる(「準抗告」といいます)ことで、勾留決定が取り消されることもあります。

 この場合、逮捕から2、3日程度で釈放されますので、社会的生活への影響を最小限に留めることができます。例えば、金曜日の夜に逮捕されても、日曜日の午後には身柄が釈放されて、月曜の朝に当然のように出社・通学するようになることも不可能ではないのです。

 

 

2 早期の刑事手続からの解放こそが絶対善!

自らが刑事事件の被疑者であることのストレスは相当なものです。

また、一旦、起訴をされてしまうと、有罪率は99.9%(なお、否認事件の有罪率は約98%と言われています。)とも言われているように、有罪となる可能性が飛躍的に高まります。

少しでも早く刑事手続から解放されるためには、示談を成立させることができるのであればできるだけ早く成立させ、また否認事件の場合は、できるだけ有利な資料を集め、捜査段階で検察官と交渉し、不起訴処分又は略式罰金処分を得ることが肝要です。

早く刑事手続から解放されることこそ、日常生活に戻り笑顔を取り戻すことと同義なのです。

当事務所には、正式に起訴されてから(検察官から起訴状が届いてから)驚いてご相談にいらっしゃる相談者も多々いらっしゃいますが、「捜査段階でご依頼いただければ、不起訴にできたかもしれない」と残念に思うこともあります。まずは、「軽微な事件であるから大事にならないだろう。弁護士をつけるまでもない。」とご自身で判断される前に、当事務所にご気軽にご相談ください。

 

 

3 「本物の刑事弁護」を志した弁護士が集う集団!

当事務所の採用基準は、「刑事弁護が好きか?」、「ご依頼者のために徹底的に戦う気概があるか。」です。当事務所には刑事弁護に対する熱き志を有しない弁護士は所属しません。

同時に、当事務所の初代所長である大竹健嗣は検事経験を30年有し、大竹から代替わりした現在も元検事正検察官が所属するように、「刑事弁護人の熱き志と元検察官直伝の正確な見立て」が高次元で融合する、ありとあらゆる刑事事件に対応できる「本物の刑事弁護」を志した弁護士集団です。

所内では定期的に刑事弁護の勉強会も行っており、個々の弁護士の弁護活動の質の向上に努めております。必然、刑事弁護のノウハウも蓄積しており、ご依頼いただいた1件1件に今まで培ってきた経験と情熱を注ぎます。

 

当事務所の解決事例

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刑事事件の流れ

逮捕されたケース

逮捕されたケース

逮捕され勾留されると起訴不起訴が決まるまでに最大23日身柄が拘束される可能性があります。逮捕された後、起訴不起訴が決まるまでに釈放されるケースは、①勾留を認めさせなかった場合(準抗告により勾留決定が取り消された場合を含みます。)、②勾留延長を認めさせなかった場合、③示談等が成立し勾留取消請求をして認められた場合、の大きく分けて3つのケースがあります。

 当事務所の弁護士は数多くの刑事事件を扱ってきた経験から、依頼者のためにもっともふさわしい選択をし、可能な限り早期に身柄の釈放を目指します。同時に、少しでも軽い処分を目指します。

逮捕されないケース

逮捕されないケース

逮捕されないケースで留意するのは、できる限り、軽い処分(不起訴又は略式罰金処分)を得ることです。そのためには、自白事件であれ、否認事件であれ、検察官と密に連絡を取り合い、検察官が、不起訴など軽い処分にするためにどのような懸念を持っているか、どのような証拠構造(手持ち証拠から組み立てる事件像)を考えているかを探ることです。

 なぜそれが重要かというと、事件が不起訴で終わるということは前科がつかないということだからです。

 前科がつくと、会社の解雇事由になることもありますし、国によっては入国できない場合があります。また、公務員であれば、執行猶予以上の判決が確定すると自動失職となりますし、各種資格を有している有資格者であれば、最悪の場合、数年間、業務を停止しなければならなくなることもあります。仮に、実名報道がされなくても前科を避けるメリットは大きいのです。

逮捕されたケース

逮捕されたケース

逮捕されないケース

逮捕されないケース

刑事事件おいてヴィクトワール法律事務所を選ぶ 5 つのポイント

1  実績と熱意に裏打ちされた高い専門性とノウハウを持っている

当事務所では、ありがたいことに年間300件以上のお問合せをいただいており、痴漢などのわいせつ犯、傷害などの粗暴犯、横領などの経済犯なの多岐にわたる事件についてご依頼いただいてきました。そして、ご依頼いただいた多くの案件で臨まれた結果を残し、ご満足いただいた自負がございます。

  それが可能であるのは、ヴィクトワール法律事務所が「刑事弁護人の熱き志と元検察官直伝の正確な見立て」が高次元で融合する、ありとあらゆる刑事事件に対応できる「本物の刑事弁護」を志した弁護士集団であるからです。

初めて弁護士に相談や依頼をする際には、「どの弁護士に相談すればいいのかわからない。」、「弁護士に相談してもいいのだろうか。」と様々な不安があることと思います。

厳しい目で事務所を吟味してください。セカンド・オピニオンも大歓迎です。

 

2  難解な事件にも対応できる

当事務所では専門性の高さから、依頼者の方から

「このままでは実刑になりそうだが、何とか執行猶予を勝ち取って貰いたい。」

「大企業の幹部として今後も勤務したいので、何とか起訴されないように弁護活動をして貰いたい。」

「別の事務所にも相談にいったが難しいと断られてしまった。本当にそうなのか詳しい弁護士に聞きたい」

などと依頼され、弁護人として選任された事件がかなりありました。

当事務所では、他の弁護士が受任しないような難解な事件にも対応しています。

別の事務所に相談・依頼したけれど、『不満だ』『納得できない』という方が、セカンド・オピニオンを伺いたいということでも結構です。「もう無理だ」とあきらめる前に是非、一度当事務所にご相談ください。

 

3  2名担当による迅速対応

  刑事事件、特に捜査弁護は、スピードが命です。たった1日遅かったことで、すべてが動かなくなることがあるのです。また、刑事弁護においては、ありとあらゆる不測の事態が起こりえます(余罪による再逮捕など)。

このようなときに弁護士1名で担当していると、担当弁護士の当日の予定次第では、その不測の事態に対応できなくなる場合があります。当事務所では、2名で担当させていただき、あらゆる事態に迅速に対応しております。

 

4  職人芸といわれる捜査へのこだわり

当事務所の大きな特徴のひとつは「捜査弁護」があります。

刑事事件においては、この「捜査段階での弁護」がとても重要です。担当検察官が、起訴が不起訴か決めるからです。

捜査官と徒に対立するのではなく、認めるべきものは認め、反論すべきものは反論し、

捜査官が証拠判断を誤ったり、被疑者に有利な証拠を見失っていると思われる場合には、

捜査段階から指摘して捜査官の判断や処理に誤りがないよう努力しています。

さらに、被疑者とされた方やその周囲の方々からも事実関係を調査し、ときには有利な証拠を探し出し、あるいは陳述書を作成して、時間を掛けて証拠を収集・整理し、また、事案に適切な判例等も調査し、起訴前に被疑者に有利な証拠や判例を検察官に提出する場合もあります。このように、ヴィクトワール法律事務所は、法廷において目に見える裁判(公判弁護)だけではなく、普段見えづらい捜査弁護にも徹底的にこだわります。

 

5  ご本人やご家族とともに力一杯闘う姿勢

ヴィクトワール法律事務所のヴィクトワール(Victoire)とは、フランス語の「勝利」という意味です。

弁護士は、依頼者のために真実と権利を最後まで訴える情熱と勇気、そして経験と知識に裏付けられた智慧をもって、果敢に挑戦し依頼者が望まれる結果を勝ち取れるよう最大限の努力をしなくてはならないと考えて、名付けました。

逮捕勾留といった強制力による拘束を受けたときの精神的、肉体的苦痛の深刻さは、実際に経験された方ではないと理解できないかと思います。しかも、社会や近隣から白眼視され、会社を解雇されるなどの大きな不安や危険もあるのです。

このような事態をできるだけ回避し、ご本人やご家族の方が精神的にも癒され安心してお任せいただけるために、刑事弁護に熱い志を持つ弁護士が集いました。

長年にわたって捜査公判の経験を持つ弁護士が、手続の流れや今後の見込みを分かり易くご説明し、そして、ご本人やご家族に代わって捜査機関や裁判所に働きかけ、力いっぱい闘って参ります。

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