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警察からの呼出し
警察からの連絡は、電話がかかってくることもありますし、自宅まで警察が来ることもあります。
警察から電話がかかってくる場合は、電話だけで話が終わる場合もありますが、警察署まで出頭することを求められることもあります。警察署への出頭を求められる場合は、取調べが行われることになります。
取調べを受けるということは、何からの事件の被疑者又は参考人として扱われていることになります。被疑者なのか、参考人なのかはっきりしない場合はありますが、取調べの際に、「言いたくないことは言わなくていい。」として黙秘権を告知されている場合は、被疑者として扱われていることが多いです。ただし、参考人の場合も、念のために黙秘権を告げられることもあります。
警察からの呼出しに応じるかは任意ですから、応じる義務はありません。しかし、警察としても、必要と考えるからこそ呼出をしているのですから、呼出しに応じないでいると、自宅まで来たりします。被疑者の場合は、最後には逮捕をしにくることが考えられます。また、呼出しに応じるかは任意なのですから、常識的な範囲での日程や時間の調整は可能です。
検察官からの呼出し
既に警察から呼出しを受けていれば、検察官からの呼出しは、基本的には警察での取調べを前提として、改めて検察官自身がその内容を確認したり、より詳細な事実関係を聞き取ったりすることになります。
警察での取調べを受けておらず、初めて検察官から呼出しを受けたという場合は、参考人としての取調べであったり、検察官が直接捜査をしている特殊な事件であったりすることが考えられます。
もちろん、警察からの呼出しと同様に、常識的な範囲での日程や時間の調整は可能です。
警察や検察官に呼び出された場合に注意すべき点
このように、警察や検察官からの呼出に応じるかは任意ですが、当事務所としては基本的に呼出しに応じることをお勧めしています。被疑者であれば、呼出しに応じなければ警察官が自宅や勤め先にきたり、最後には逮捕されたりすることになりかねませんし、場合によっては捜査機関による認識の誤りを指摘する必要があるからです。また、参考人であるとしても、事件解明に協力することは社会的には望ましいことであると考えます。
しかし、呼出しに応じる義務はありませんし、場合によっては理不尽な呼出しもあるでしょうから、その辺りは事案毎に対応を考えることになります。
被疑者として取調べに応じる場合には、多くの場合、取調べを受けた者の内容を供述調書とう文書にします。この文書は、捜査機関が作成し、取調べを受けた者がその内容を確認して署名押印します。供述調書は、後々には裁判で証拠として扱われますので、その内容は十分に確認しなければなりませんし、著名押印をする場合には、証拠となることを十分に自覚して行わなければなりません。
ときには、事前に弁護士と相談して、捜査機関から聞かれるであろう内容について整理しておくとよいかもしれません。また、取調べに弁護士に同行してもらったり、電話に出られるように待機してもらったりすることも考えられます。弁護士が取調べに同席することは、捜査機関から断られることがほとんどですが、取調べが任意であれば、途中で退席をしたり、署名押印をしないで退出したりすることもできます。取調べは密室で行われる非日常的なことですから、できる限り冷静に対応できるように準備すると良いと思います。