逮捕とは何ですか?

逮捕とは何ですか?

逮捕

逮捕とは、被疑者の身体を物理的、強制的に拘束し留置施設に連行しそこに留め置くことです。
 
逮捕された被疑者は、疑いをかけられている犯罪の要旨と弁護士を選任する権利があることを告げられます。逮捕状により逮捕する場合には、逮捕状が被疑者に示されます。
 
逮捕された場合、その後は、さらに身体拘束が継続する勾留されるか判断されることになります。逮捕され勾留されている状態で、捜査機関や裁判所に対して、自らの言い分を説明したり、場合によっては黙秘を続けたりすることは容易ではありません。できるだけ早い段階で、弁護士に相談し、その後の方針などをしっかりと話し、弁護人を選任して防御を尽くすことが大切です。
 
なお、逮捕の手続きは通常逮捕、現行犯人逮捕、緊急逮捕の3つがあります。
 

通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官の発した逮捕状に基づき被疑者を逮捕する手続きです。捜査機関が独断で逮捕するのではなく、司法機関である裁判官が認めた場合にだけ逮捕することができるのです。この通常逮捕が、原則的な逮捕の手続きになります。
 

現行犯人逮捕(現行犯逮捕)

現行犯人逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を、裁判官が発する逮捕状なしに逮捕する手続きです。逮捕状が不要とされる理由は、逮捕する者が実際に犯行を目撃していることにあります。
 
また、犯罪が行われた現状の近くで犯行に使われたと思しき凶器や証拠となる品目を携帯している者などもまさに現行犯に準ずるものとして逮捕令状なしで逮捕することができます。例えば、泥棒!などと言われながら追いかけられて逃げる者、職務質問から逃走しようとしたとき、犯罪に使用された凶器を手にしているとき、返り血を浴びている衣服を付けている者に対しては、現行犯人として逮捕することができます。
 
現行犯人逮捕は警察官でない一般人も実行することができますが、その場合には現行犯人の身柄を直ちに警察または検察に引き渡します。
 

緊急逮捕

緊急逮捕とは、その名のとおり、急を要し逮捕状を要求する時間のない場合に警察等捜査機関が逮捕理由を告げて被疑者を逮捕する手続きを言います。これは、刑の上限が懲役又は禁固3年よりも重い犯罪の被疑者を対象とし、罪を犯したことを疑うに足る十分な理由があった場合にすることができます。
 
緊急逮捕をした場合に、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりませんし、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
 
主な例としては、重大事件について任意の事情聴取を受けていた者が犯行を自供した場合や、現行犯人とはいえないけれども嫌疑が相当程度強く逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められる場合などがあります。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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