執行猶予とは何ですか?

執行猶予とは何ですか?

 

執行猶予とは

 
執行猶予とは、刑事事件において被告人に有罪の判決が言い渡された場合に、一定の要件のもとに様々な情状を鑑みてその刑の執行を猶予し、その猶予期間を無事に経過すれば刑の言い渡しの効力を失わせる制度のことです。刑事事件で有罪となった被告人でも隔離した刑務所での更生ではなく、社会内での更生を期待することを目的とした制度です。
 

執行猶予の条件

 
執行猶予はどのような判決でも行えるものではありません。
執行猶予を得るためには、少なくとも、過去に懲役刑や禁固刑等の刑罰を受けていないこと、対象となる刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が懲役3年以下であること等が必要です。
そのような形式的な条件を満たした上で、被告人の社会内での更生を期待することができる場合に、刑の執行が猶予されることになります。
すでに有罪の判決が言い渡されたことがあり、執行猶予中である被告人に対しても、例外的に再度執行猶予に付すことができる場合があります。これは、より要件が厳しくなっており、今回の刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が1年以下の懲役又は禁錮であること、及び、情状に特に酌量すべきものがあることが必要です。
 

 

執行猶予と弁護人

 
刑事訴訟においては、被告人が事実を認めている場合、執行猶予が付されるかが大きな関心事となることがあります。執行猶予が付されるか付されないか判断が難しい事件においては、弁護人は特に執行猶予に付されるべきである事情、つまり、被告人の社会内での更生が十分に期待できる事情を裁判所へ顕出することを目指します。
そのような事情としては様々なものがありますし、被告人と相談し、その事件特有の事情を裁判所に提出することもあります。
一般的によく取り上げられる事情としては、被害者との示談、家族や雇主などの被告人を今後指導監督してくれる人の確保、治療が必要な場合は治療方針の確定や病院の確保などがあります。
 

保護観察

 
執行猶予が付された場合に、更に保護観察に付される場合があります。保護観察とは、被告人の社会内での更生のために、公的な保護観察官や保護司による指導監督を行う制度です。保護観察期間中は、被告人は定期的に保護司等に報告を行い保護司の指示に従って生活を送り社会内更生を行うことになります。
 

一部執行猶予

 
刑の一部執行猶予とは、言い渡された刑のうち、その一部の執行を猶予する制度です。執行が猶予されるのは一部ですから、猶予されない部分に関する懲役や禁錮は効力を有しますので、その分は施設内に収容されることになります。いわば、一部実刑一部執行猶予ということができます。具体的には、まず執行が猶予されなかった刑について執行され、その執行が終わってから、執行猶予期間が始まることになります。この場合の執行猶予についても、保護観察に付されることがあります。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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