当番弁護士とは何ですか?

当番弁護士とは何ですか?

当番弁護士では逮捕時に弁護士が会いに来てくれる

 
当番弁護士制度とは、刑事事件において、各地域の弁護士が逮捕された人に面会に行く制度です。
このとき、1回だけは無料で行ってくれます。
無料とはいっても各弁護士会から弁護士に対して、お金が出ているので、弁護士がタダ働きをしているわけではありません。
当番弁護士を呼べるのは、20歳以上の成人だけではなく、未成年の少年でもお願いすることが出来ます。
司法制度改革で弁護士の人数が増えてきているとはいえ、民事事件でも刑事事件でも弁護士にお世話になる人はまだまだ多くはありません。ですから、顧問弁護士や知り合いの弁護士がいない人はこのような制度を利用するのがよいでしょう。
刑事事件を起こし逮捕された時に、担当の警察官や検察官、あるいは勾留質問時の裁判官に、当番弁護士を呼んでほしいと伝えれば、その地域の弁護士会から当番弁護士が来てくれます。
また、当番弁護士は本人だけではなく、逮捕された人物の家族も頼むことが出来ます。
家族が当番弁護士をお願いする場合は、その地域の弁護士会へ電話で連絡をとれば、適切に対応してくれるはずです。
 

逮捕された時にすぐに会いに行けるのは弁護士だけ

 
刑事事件で逮捕・勾留された時は、家族でさえもすぐに会いに行くことは出来ません。
会いにいけるのは、弁護士だけです。
警察は逮捕されてから48時間以内に検察に送致し、72時間以内に勾留請求を行わない場合、被疑者を釈放しなければなりません。
ですから、刑事事件において、この72時間はとても大切です。しかし、逮捕された人とこのわずかな期間に面談し、対応してくれるのは弁護士しかいないのですから、重要さがわかっていただけると思います。
この72時間に示談交渉や被害者への謝罪を行うことで、減刑などが期待できます。
また、刑事事件では、警察で取り調べを受け、供述調書がつくられます。
この供述調書は今後の刑事手続きを進めるにあたって、処分の決定に大きな役割を果たします。
ですから当番弁護士制度などを利用し、早めに弁護士と会うことはとても重要です。
 

当番弁護士は逮捕された時、1度しか利用できない

 
逮捕された時にかけつけてくれる当番弁護士制度は便利ですが、無料で1度しか利用できません。
逮捕されている間、何度も面会してもらいたいのに、1度だけでは、あまりにも足りないと思う人もいるでしょう。
しかし、この1回というのは無料で会ってくれるというだけであり、その後、正式に弁護人になってもらうことも可能です。
もちろん正式に弁護人になってもらうためには、無料ではなく弁護料がかかります。
しかし、早期に弁護人になってもらえれば、今後の裁判で有利になります。
当番弁護士制度を利用し、かけつけてくれた弁護士を専任しない時は、起訴された後に国選弁護士が専任されます。
逮捕から起訴まで最長で23日かかります。また、そのときの国選弁護士は当番弁護士制度で面会した人物とは限りませんので、再度、自分が置かれた状況を説明しなければなりません。
これらのことを考えると、当番弁護士制度などを利用し、早期に弁護士に相談し、専任することにメッリトがあることがわかるでしょう。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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