私選弁護士と国選弁護士の違いはなんですか?

私選弁護士と国選弁護士の違いはなんですか?

私選弁護士と国選弁護士の違いとは

刑事事件において、被疑者や被告人のために行動する弁護士を弁護人といいます。捜査機関や裁判所との関係での刑事手続の進行や、事件の被害者や関係者との連絡や交渉を行うにおいて、弁護人の役割は大きいです。
 
弁護人は、「私選弁護人」と「国選弁護人」に分けることができます。いずれも、弁護人としてできることに違いはありませんが、弁護人になる過程が異なります。
 
私選弁護人とは、被疑者や被告人又は一定の家族が、弁護士を弁護人として選びます。他方で、国選弁護人は、被疑者や被告人等ではなく、裁判所が弁護人を選びます。
 
これは、裁判所にとって都合の良い弁護士を選ぶということではなく、貧困その他の事由によって私選弁護人を選任することができない場合に、弁護人がいない状態で刑事事件が進まないようにするために、裁判所が弁護人を選ぶという制度です。
 

私選弁護士を選ぶことによるメリットとは

このような私選弁護人と国選弁護人の選任過程の違いから、メリットやデメリットも出てきます。
 

私選弁護人は早期の弁護が可能

私選弁護人のメリットは、早期の段階から弁護人を選任できることです。国選弁護人は、基本的には勾留された段階から選任されることになります。逮捕勾留されていないときや、逮捕された直後には選任されません。そのため、逮捕を避けたり、勾留を避けたりするための弁護活動は、私選弁護人しかできません。
 

私選弁護人は自分で選べる

そして、私選弁護人は、被疑者や被告人らが、自分で選ぶことができるので、その弁護士の弁護方針について確認した上で、弁護人を決めることができます。また、万が一、弁護人とのやりとりに問題が生じたり、方針についての意見が一致しないことがあったりしたとしても、自ら選んだ弁護人ですから、自ら解任して、他の弁護人を選び直すこともできます。国選弁護人は、裁判所が選びますから、変更するかどうかも裁判所の判断になります。
 

私選弁護人は対応業務が広い

国選弁護人と私選弁護人では、その権限に違いはありません。しかし、業務内容に違いがあると考える弁護士はいます。
 
刑事事件の処分や判決をできる限り被疑者や被告人に有利なものにするように選ぶことは弁護人の本分そのものですので違いは生じませんが、例えば、家族への連絡であったり、勤務先への対応であったり、周辺の事情については、国選弁護人の場合は必要最小限でしか対応しないとの考えはあり得ます。もちろん、国選弁護人であっても私選弁護人であっても、何も違いはないという弁護士もいます。
 
国選弁護人として選任された弁護士が、どのような考えを持っているかはわかりませんし、裁判所としても、刑事事件としての弁護人の活動に問題がなければ基本的には解任はしません。
 

国選弁護人は費用がかからない場合がある

私選弁護人は、弁護士と委任契約を締結しますから、弁護士費用が発生します。他方で、国選弁護人は裁判所が選任するため、委任契約は締結されていません。国選弁護人の費用については、裁判所が訴訟費用として被疑者や被告人に負担させます。
 
裁判所は、訴訟費用を被疑者や被告人に負担させないこともあります。また、被疑者や被告人が訴訟費用を負担させられたときでも、貧困のため完納することができないときは、免除が得られる場合があります。このような場合は、結果として弁護人に関する費用を出捐する必要はありません。
 
経済的に国選弁護人の選任を求めることができる場合でも、ご家族の方などと相談して、私選弁護人を選任するかどうかを考える場合には、以上の国選弁護人と私選弁護人との違いについて、念頭に置いてみてください。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

毎年500件以上のご相談が寄せられており、高い実績にもとづいた最良のサービスを提供いたします。

豊富な実績を元に刑事事件に関するコラムを掲載しております。

お気軽にお問合せ、ご相談ください。03-5299-5881 お気軽にお問合せ、ご相談ください。03-5299-5881 メールでのご相談はこちら