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暴行で捕まったらどうすればいいですか?
暴行罪
暴行罪は、窃盗と並び最も身近な犯罪といえるかもしれません。刑法では、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を課すことができるとされています(刑法208条)。
暴行罪は、他者に対して暴行をしたときに成立するのですが、ここでいう暴行とは、人に対する物理力の行使をいいます。いわゆる殴ったり蹴ったりする行為が典型例です。もちろん、それを超えて、身体を切りつけたり、体内に損傷を加える行為も暴行に当たります。暴行により傷害を与えた場合は、より重い傷害罪(刑法204条)が成立します。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であってい、暴行より格段に重い刑罰となっています。
事件の流れ
刑事事件として処理された暴行及び傷害事件のうち、被疑者が逮捕されるケースは、5割弱あります。被害者が怪我を負い傷害事件となった場合は、半数以上の事件で逮捕されています。
110番通報をされ、警察官が現場にきたような場合ですと、本人が興奮していたり、不合理な弁明をしたりすると、逮捕されやすい傾向がありますし、私人により現行犯逮捕がされていると見られる場合があります。
前科や前歴がない場合には、被害者と示談が成立したり被害弁償がしっかりとできれば、不起訴処分になる可能性が高いです。不起訴処分となれば、起訴されないので前科はつきません。示談が成立せず、被害者の怪我の程度が重いような場合には、正式裁判になることも十分考えられます。
行為態様としては、計画的な事件であったり、凶器を使用したような事件は、やはり重い事件であるとみられることになります。
示談に向けた活動
暴行及び傷害事件は、被害者がいる犯罪ですので、示談が成立し、被害者が被害届を取り下げてもらえる場合には、起訴するか否かを判断する検察官において、被害届を取り下げるという事実は不起訴に傾く大きな事情となります。
また、捜査段階では示談が成立せずに起訴されてしまったとしても、起訴後であっても示談が成立すれば、刑罰を課す必要性は一定程度減少することになり、判決においても考慮に含められることになります。
示談にいたるまでには、まずは被疑者が自らの事件の事実を認めることから始まります。事件を認めずに示談だけを行うということは、不自然であるといえます。示談とは、被害者が納得した結果ですので、被害者が何を求めているかを考えながら、進めていくことになります。
弁護士を選任すること
どのような刑事事件でも共通することではありますが、暴行及び傷害事件においても、被害者は被疑者に対してととも悪い印象を持っています。また、感情的なって事件になるケースが多いことから、被害者と被害者の言い分が大きく異ることも珍しくありません。
このようなときは、弁護士としては、まずは被疑者の言い分を確認し、その上で、警察官や検察官から被害者の言い分を可能な限り聞き取り、その他の客観的証拠に基づき、事件の理解に努めます。そして、被疑者の弁護人として、被疑者の主張が受けいられるよう、捜査機関に対して説明をしていくことになります。
また示談の際にも、弁護士の役割は大きいです。事件を起こした本人同士で話合いをすることはめったにありませんし、まとまりづらいです。従前から面識がある者同士の事件では、ご家族の方や関係者などが話合いの機会を設ける場合もまれにありますが、どうしても無意識に身内をかばってしまったり、一方に肩入れしてしまったりするなどして、話合いがまとまらないケースが多いように思われます。
もちろん、正当防衛のためにやむを得ずした事件などの場合は、無罪を主張し、不起訴処分を求めていくことになります。