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詐欺で捕まったらどうすればいいですか?
詐欺罪とは
詐欺罪とは、刑法において、10年以下の懲役が定められている犯罪です。詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」(刑法246条1項)ときに成立します。
このようなシンプルな定義のため、詐欺罪は様々な類型があります。例えば、無銭飲食、無賃乗車(キセル電車)、寸借詐欺や、ここ数年で社会問題となっている振り込め詐欺、オレオレ詐欺、投資詐欺などがあります。
詐欺罪の特徴
他人の財物を欺いて交付させる詐欺罪は、他人の財物を取る窃盗罪と同様に、他人の財産に対する犯罪です(財産犯)。詐欺罪と窃盗罪は、その法定刑が10年以下の懲役という部分は共通しており、また、詐欺罪が成立するのか窃盗罪が成立するのか議論される行為類型もあるなど、似ている部分があります。
しかし、窃盗罪に対しては罰金刑を課すことができるのですが、詐欺罪については罰金刑が定められていません。そのため、詐欺罪で有罪判決の場合は、必ず懲役刑が課されることになります。
最近では、振り込め詐欺がニュースにならない日がないといってもよいほど、詐欺事件は社会問題となっています。このような組織的な詐欺事件に対しては、行政も特殊詐欺としてその対応に力を入れています。
また、裁判所も特殊詐欺については、その規模や模倣犯に対する予防のためか、厳しい判決を下す傾向があります。
罪を認める場合
詐欺罪は財産犯であるため、その被害の大きさが事件の大きさに直結します。裏返せば、被害がどれだけ補填されているかがについて、捜査機関や裁判所は強い関心を持っています。
もし、詐欺罪を犯した場合に、その罪を認めるのであれば、まずは、損害を賠償することを考えなければなりません。賠償する金額は、騙し取った財産そのものであるのか、それには足らなくともできる限り提示できるものとなるのかは、事件によって異なってきます。
弁償をすることができれば、捜査機関や裁判所はその事実を考慮しますし、被害者との間で示談が成立し、被害者が犯人を許したり、特段厳しい処分を求めていたりしない場合にも、それらの事情は考慮されます。
もし、被害者に弁償を受け取ってもらえなかったり、被害者と話合いができなかったりする場合には、騙し取った財産の価値に相当する金員を、慈善団体や関連団体などに寄付することがあります。これは、犯人において騙し取った財産を持ち続けることが不当であるため、社会のために還元されるためにとられる次善策といえます。
逮捕後の流れ
詐欺事件で逮捕勾留された場合に、共犯者がいたときは、接見禁止の扱いがされることがほとんどです。そのため、被疑者とは弁護士しか会うことができなくなります。
事件に関係のない家族が勾留中に会うためには、接見禁止の一部解除を求める必要があります。
組織的な振り込め詐欺などで逮捕された場合、組織の関係者から依頼を受けた弁護士が会いに来ることがあります。ご自身やご家族が依頼した弁護士以外の弁護士が会いに来たときには、その弁護士と話していて、今後の方針や考え方について、より一層詳しく確認することが必要です。