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少年事件で捕まったらどうすればいいですか?
少年事件とは
刑法は、14歳以上の者に対する処罰を規定しています(刑法41条)。そして、少年法は、20歳未満の者に対して、刑法に加えて特別な規定を置いています。少年法では、20歳未満の者を少年と呼称しているため、少年が犯した事件については、少年事件や少年犯罪といわれています。
家庭裁判所
20歳以上の成人の刑事事件においては、警察から検察官へ事件が送致され、検察官が起訴不起訴を判断します。
しかし、少年事件の場合には、検察官が直ちに起訴不起訴の判断をするのではなく、捜査機関が把握した事件についても、まず家庭裁判所へ送られます。これは、少年に対しては、刑罰よりも保護を行うことが少年法の目的であるからです。
家庭裁判所では、審判という手続きによって少年の処分を決定します。なお、審判は、罪を犯した少年だけではなく、触法少年(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年)及び、ぐ犯少年(犯罪を犯すという程度までにはいたらないが、保護者の正当な監督に服さなかったり、正当な理由がなく家庭に寄りつかなかったり、犯罪性のある者や不道徳な人と交際したり、いかがわしい場所に出入りして、将来犯罪を犯す危険性のある少年)についても行われます。
家庭裁判所は、少年が死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について刑事処分が相当だと認めた場合、事件を検察官へ送致します。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、事件時に満16歳以上の少年も、原則として検察官に送致しなければなりません。家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、一部の例外を除き、公訴しなければならなりません。
逮捕されてから
逮捕や勾留の手続きは、少年事件と一般の刑事事件で違いはありません。
少年が逮捕された場合は最大で72時間、警察署の留置施設などで身体を拘束されます。
逮捕された後は、事件の記録が警察から検察官に送られます。
勾留期間は検察官が少年の勾留を延長、継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留の請求をします。
裁判官が、勾留の決定した場合は最大で10日間身体拘束が継続されます。
そして、検察官が裁判官に勾留延長の請求をし、裁判官が勾留の延長を決定すると、さらに最大で10日間は身体拘束が継続されます。
勾留期間中に、警察及び検察官が事件の捜査を進め、事件の記録を家庭裁判所に送ります。
示談
被害者に、怪我や損害を与えてしまった事件の場合、相手方と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高いです。
しかし、被害者は被疑者本人に会いたがらないときが多く、また被疑者が逮捕されていれば被害者と会うことができませんので、弁護士をたてて交渉することになります。
少年事件と弁護士
少年事件とは言え、逮捕及び勾留の手続きは刑事事件そのものですから弁護人を選任することができます。
少年は、成人に比べ法的知識が少ない事などから、取調べ時に取調官に迎合しやすい傾向があります。
そのため、成人の場合と比較して、より一層弁護士から今後の対応について慎重に話し合い、適切な対応をしていく必要があります。