裁判後の流れを教えて下さい

裁判後の流れを教えて下さい

控訴・上告をする期間は14日以内

 
刑事事件の裁判で判決を受けたからといって、すぐにその判決が確定するわけではありません。
では、いつ判決が確定するかというと、刑事事件の場合は判決の言い渡し日の翌日から数えて14日目、つまり15日目に判決が確定します。
なお、民事事件の場合は刑事事件と異なり、判決書が配達になった日の翌日から14日目に判決が確定します。
また、刑事事件の場合は、判決に対して、被告人・弁護士側と検察官側の両者が上訴権の放棄を申し出れば、14日の経過がなくてもその時点で判決が確定します。
被告人が判決に不満がないならば、そのままでいいでしょう。
しかし、自分は罪を犯していないのに有罪判決を受けてしまった。あるいは執行猶予がつくべき罪であるのに実刑判決では罪が重すぎるという場合には控訴または上告を行うことが出来ます。
控訴は第1審の判決に対する不服申し立てのことであり、上告とは第2審の判決に対する不服申し立てのことです。
一般的な、刑事事件の裁判では簡易裁判所か地方裁判所で行われますので、控訴したときの第2審は高等裁判所で新たに裁判が開かれます。
もしも控訴審で下された判決に不服な場合は最高裁判所に上告も行えますが、極めて判断が難しい判決や新たな証拠が出てきたなどがない限り実際はほとんど上告が認められることはありません。
上告がしりぞけられた場合は、判決が確定し、それ以後、争うことはできなくなります。
 

控訴や上告を行うときの弁護士の役割

 
執行猶予がつくべき判決だったか、判決は軽いか重いかなどの判断については、弁護士がアドバイスしてくれるはずです。
ですから控訴をする場合は弁護士とよく相談することが大変重要です。
また、検察側が控訴することもありますので、そのことを弁護士と話し合う必要もあります。
ちなみに、刑事事件での控訴審の審理は、原則として新たな裁判資料の提出は認められていません。第1審で取り調べられた証拠に基づき、第1審で下された判決は正しかったか間違っていたかを後から審査するのです。
つまり、控訴を行っても裁判を1からやり直すわけではありません。
ですから、新しい証拠といえども制限されることには注意が必要です。
そのため、控訴審で第1審判決を覆し破棄判決を勝ち取るためには、新たな証拠を取り調べてもらうことが重要です。そのため弁護士は第1審の裁判記録を詳細に検討して、説得力ある控訴趣意書を作成することが不可欠です。
 

有罪が確定した場合は、裁判所が命じた刑の執行を受けなければならない

 
第1審、または控訴した第2審で有罪が確定した場合は、裁判所が命じた刑の執行を受けなければなりません。
罰金刑であれば、判決通りの金額を納付しなければなりません。
懲役刑で執行猶予がつかずに実刑を受けたのであれば刑務所に服役をします。
また、裁判に関する費用の支払いを命じられることもあります。
勾留されていない状態で執行猶予なしの懲役刑を受けた場合は、判決確定日から10日ほどで検察庁から呼び出しがかかり、収監されることが多いようです。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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