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どうやって弁護士を選べばいいですか?
弁護士は選べる場合と選べない場合がある
民事訴訟の場合と異なり、刑事事件の場合は弁護士を自ら選べないことがあります。
刑事事件の弁護士は弁護人といいますが、弁護人は大きく分けると、被疑者や被告人等が自分で選ぶ私選弁護人と、裁判所が選任する国選弁護人があります。弁護士会が弁護士を1度だけ派遣する当番弁護士という制度がありますが、当番弁護士は、その後の被疑者や被告人の意向や状況によって、私選弁護人になる場合がありますし、国選弁護人となる場合もあります。
国選弁護人
国選弁護人という制度があります。これは、その名のとおり、国があなたのための弁護士を選びます。具体的には裁判所が弁護人を選任します。
国選弁護人とは、被疑者や被告人が経済的事情などから弁護人を選任できない場合などに、選任されるものです。被疑者や被告人本人が、裁判所に国選弁護人を選任するよう求めたり、弁護人がいない被告人に対して裁判を進めるために裁判所が国選弁護人を選任したりする場合などがあります。
国選弁護人は、裁判所が選任しますから、被疑者や被告人はどの弁護士を国選弁護人とするか選ぶことはできません。また、被疑者や被告人は、国選弁護人を解任することもできません。被疑者や被告人として、国選弁護人の弁護活動等に納得ができない場合は、裁判所に対して国選弁護人を変更するよう求めることになります。しかし、裁判所が国選弁護人を解任できるのは、国選弁護人が任務に著しく反したりした場合等に限定されていますので、被疑者や被告人の希望がとおるとは限りません。
どうしても国選弁護人を解任させたいときは、私選弁護人を選任することができます。私選弁護人を選任すれば、国選弁護人は裁判所から解任されることになっています。
当番弁護士制度
逮捕された後に利用できる当番弁護士制度があります。この制度は、各弁護士会が、主に逮捕された被疑者に対して、1回だけ無料で弁護士を派遣する制度です。弁護士の指定はできず、弁護士会は名簿に従って当番の弁護士に対して接見するように指示を出すことになります。
当番弁護士に対してそのまま事件を依頼すれば、当番弁護士との間で委任契約を締結し、弁護人として選任することができます。しかし、当番弁護士の派遣は1度だけですから、その当番弁護士に依頼をしなかったとしても、もう一度別の弁護士を派遣してもらうことはできません。
当番弁護士として派遣された後、被疑者が勾留され、被疑者が国選弁護人を選任する要件が満たされたときは、裁判所から国選弁護人として選任されることを求めて国選弁護人選任の請求をすることができます。
私選弁護人
国選弁護人や当番弁護士以外に弁護人を選任する場合は、知人から紹介を受けたり、インターネットや各種の法律相談で自ら弁護士を探したりすることになります。このように、自分で弁護人を選任したときの弁護人を私選弁護人と呼ぶことがあります。
この場合は、その弁護士を弁護人として選任するかは完全に自由ですから、何人かの弁護士の法律相談を受けてから弁護士を選ぶという方も珍しくないようです。
自分に最適な弁護士を選ぶときに注意する点
弁護人を選任する基準はいろいろありますが、次のような点を確認すると良いと思います。
どのような弁護方針を持っているか
弁護士は共通の法律の理解はあるますが、事件の具体的な方針となると、いろいろな考え方があり得ます。弁護士に事実関係を説明して、今後どのようにして案件を進めることになりそうか、相談すると良いと思います。
最初の段階では、弁護士としても事案全体を把握することはできず、可能性を含んだ回答になるとは思いますので、弁護士はいくつかの大筋を示すことになると思われます。そのような説明について納得できるかどうかは、弁護士を選ぶひとつの基準になります。
その弁護士を信頼できるか
弁護人を選任するれば、その後は何度も話合いをすることになりますし、方針の決断もともにしていくことになります。そういったときに、その弁護士を信頼して話し合っていくことができそうかを考えると良いと思います。
信頼できるかどうかを判断することは難しいかもしれませんが、説明が理解できるか、話をしていて感情的な違和感がないかなども考慮できるかもしれません。
弁護士費用は納得できるか
弁護士に依頼をするときは、弁護士費用が発生します。この弁護士費用については、依頼時に支払うもの、業務処理の途中に支払うもの、業務処理が終了したときに支払うものがありますが、いずれの費用についても、どのような金額になりそうか確認しておく必要があります。
この弁護士費用は、弁護士よって異なります。通常は委任契約書を作成しますから、その内容について理解が難しい部分は弁護士に特に説明を求めてください。
私選弁護人の場合は、弁護士を変えることはできますが、一度選任すると、どうしてもお気持ちとして変えづらくなることがあると思われますので、依頼するときに気になったことは弁護士に聞いておくと良いと思います。