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刑事事件に強い弁護士の特徴
早期に解決できるように取り組む弁護士は刑事事件に強い
現在の日本での刑事裁判では99%以上が有罪になっています。しかし、これは起訴されたときの数字です。刑事事件の起訴率は、平成20年以降は、30%台であり、半分以上が不起訴となっています。不起訴の場合はもちろん有罪判決はありませんから、前科もつきません。
検察官として起訴するかどうかは、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮して判断します。
犯罪の軽重及び情状、犯人の性格、年齢は、事件が起こってしまったときに定まってしまいますが、犯行後の情況については、事件後に変わる可能性があります。捜査機関が捜査を始めたとしても、検察官が起訴するまでは、検察官が起訴の判断の材料とする犯行後の情況は変えることはできるのです。
逮捕されて勾留された以降の時間的な目安は、逮捕されてから勾留されるまでは約2日~3日、勾留されて起訴不起訴の判断がされるまでは約10日から20日以内となります。基本的には、この期間中に起訴すべきではない事情を積み重ねることになります。
約3週間は長いようでもありますが、例えば被害者と示談をすることを考えると、捜査機関を介して被害者と連絡を取って、被害者とやりとりをすることを考えると、必ずしも長いとはいえません。被疑者と弁護人は、不起訴に向けて素早く動いていく必要があります。そのために、まずは弁護士が被疑者と早急に会いに行けるかどうかを重視する必要があります。
逮捕後、こまめに会いに来てくれる弁護士は心強い
刑事事件に強い弁護士は素早く行動するだけではなく、依頼者にこまめに接見を行います。
特に逮捕から勾留されるまでは最長で3日(弁護士が動き出してから実質的には1日か2日)しかありませんが、その間に複数回被疑者と接見する必要があることも珍しくありません。
勾留された場合も、被疑者の意向を確認しつつ、不起訴に向けた事情を積み重ねていくことになります。また、被疑者が無罪を主張している場合には、被疑者の気持ちを支える必要もありますし、無罪を支える事情や証拠がないか、被疑者と十分に話し合っていくことが必要です。
回数を会うことだけが重要なのではありませんが、弁護人としては必然的に被疑者とこまめに接見する必要性が生じてきます。
検事出身の弁護士は刑事事件に強いと言われることは本当?
一般的に検事出身の弁護士は刑事事件に強いと言われます。検事出身の弁護士は、どのように捜査が進められるかを知識ではなく経験として知っているところがあります。そのため、捜査状況をより具体的に推察して行動することができます。
検事出身の弁護士に何かしらの特権があるわけではありませんが、検事の経験を活かして刑事弁護を行っている弁護士は、特徴ある刑事弁護人ということができます。
弁護士と信頼関係をつくれるか
刑事事件に強い弁護士の特徴は様々ですが、最後にはその弁護士と協同して事件に対応できるかが重要です。逮捕され勾留されている被疑者は、捜査機関以外と事件について話ができるのは弁護人だけですから、弁護人の事件に対する方針や説明から大きな影響を受けることになります。また、ご家族との連絡も弁護人を通さないとできない場合もあります。
方針の一致不一致や、相性の問題などもありますし、弁護士が言っていることが理解できるかも見ると良いでしょう。