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名誉毀損罪とはなんですか?
名誉毀損罪について理解する
刑法は、名誉毀損罪という犯罪を定め、人の名誉を保護しています。ここでいう名誉とは、人に対する事実上の社会的評価であるとされています。学術的には、外部的名誉といわれています。
名誉毀損罪の法定刑は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金とされています(刑法230条1項)。
名誉毀損罪は親告罪ですから、検察官が公訴するには、被害者の告訴が必要になります。
名誉毀損に該当するかどうか
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を既存した」ときに成立します。
よって、名誉毀損罪が成立するには、不特定又は多数の第三者が見ているか見ることができる状況で、人の名誉を毀損する事実を摘示することが必要です。当事者同士だけしかいないときには成立しませんし、事実ではなく抽象的な言葉だけでは成立しません。
基本的な要件はこれだけですので、いわゆる虚名(実際以上の名声)も保護の対象となっています。ですから、「本当のことを言っているだけだ。」という言い分は、名誉毀損罪の成立を直ちに否定するものではありません。
公共の利害に関する特則
さきほど、虚名も保護の対象となるといいましたが、「本当のこと」を言った場合に、名誉毀損罪として罰せられれない場合があります。
「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった」ときであり、かつ、その内容が「真実」であったときは、名誉毀損罪で罰せられることはありません(刑法230条の2第1項)。逆にいえば、刑法は、そのような虚名は保護に値しないと判断していることになります。
各行為が、この特則に該当するかは、事案毎に判断するしかありませんが、法律は、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は、公共の利害に関する事実であるとし、「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実」は、公共の利害に関する事実であり、かつ、その目的が公益を図ることにあるとしています。
名誉毀損行為をした場合
名誉毀損罪は被害者がいる犯罪であり、しかも親告罪ですから、被害者の処罰感情が事件に重要な影響を与えます。
加害者としては、被害者と話し合い、告訴をしないように、または取り下げてもらうように働きかけることがあります。
事案によっては、議論の中で名誉毀損を行ってしまうこともあり、そのような場合は、そもそも名誉毀損なのかどうか、また、上記の特則に該当するかどうが検討すべき問題となります。
いずれにしても、議論だから何を言ってもいいということはありませんし、名誉毀損をしたがために、本筋の議論においても立場が悪くなるといったこともあります。言ってはいけないこと、言ってしまうと刑事事件になりかねないことの線引については、具体的に理解しておく必要があります。