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控訴期間とはなんですか?
そもそも控訴とは。
何らかのもめごとがあり、当事者通しの話し合いで決着がつかない場合、どちらかが訴訟を起こして裁判所が裁判を開いて黒白をつけることが行われます。その請け負った結果、裁判官が出した結論、いわゆる判決に対して利用者が納得すればいいのですが、それはあまりありません。お互いに相手が悪いという風に決めつけている人通しの争いがほとんどだから、片方は満足しても、もう片方は満足していないことが多いです。その場合に、判決に対して不服があるとして、上級の裁判所に対してその新たな判決を求める不服申立てを控訴と言います。同じ意味で上訴という言葉がありますが、これは更に上の裁判結果に対して行う物で、控訴は最初の裁判に対しての不服申し立てのことを指します。このあたりの基本的な流れは、民事事件も刑事事件も同じように進みます。
控訴期間とは。
民事事件においても、刑事事件に対しても控訴は行われており、争う形になる被告人または検察官が控訴することができるのです。また、第一審における弁護人も被告人のために控訴することができます。というより、そのために弁護士を雇うようなもので、どういう控訴をすれば一番いいかということを主になって考えます。控訴審は、ほとんどが高等裁判所が担当します。いわゆる控訴期間は、判決の言渡しを受けてから14日間になります。この期間は絶対に変わらないので、早め早めに動いて、すぐに行動を起こさないといけません。うっかり手違いで控訴申立書を提出するのが遅れて、そのために再審がなされないことは、たまにあります。そしてそれが寛大な処置が取り図られて、再審がなされたということは、絶対にないからです。遅れたら、終わりです。
控訴趣意書(こうそしゅいしょ)を出します
控訴は、判決の言い渡しの日の翌日から数えて14日以内に控訴申立書を提出して行います。刑事事件の場合、控訴の理由は、「控訴趣意書(こうそしゅいしょ)」を作ることになります。民事事件の場合は「控訴理由書」になり、内容も異なるのが普通です。控訴趣意書の提出期限は、民事事件と違って、法律上は決まっていません。というのは、刑事事件の場合、民事事件と違って、判決の言い渡しの時に判決書がまだ出来ていないのですね。まあ犯人と言われている人がいるわけで、その人に早く判決を言い渡すためです。割合、アバウトな運用にはなっているのです。そして、控訴の理由は、大抵の場合、刑が重すぎるということ(量刑不当)か事実認定が間違っているということがほとんどです
控訴するかどうかは、判決後14日間で判断しなければならないのですが、判断材料があまり無い時にそのタイミングがやってきます。その場合、被告人の弁護士は、被告人が納得できなければ控訴するということにするのが多いです。所謂、警察に連れてこられて、心神喪失状態になっている場合もあり、弁護士が支えになって判断を下す形が普通の形といえるでしょう。